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| 名称 | 盲人ホーム「明生会館」 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東松山町37番地 |
| 事業開始 | 昭和43年10月1日 |
| 設置主体 | 愛知県 |
| 経営主体 | 社会福祉法人愛知県盲人福祉連合会 |
| 業務の概要 | あんま・マッサージ・指圧師、はり師又はきゅう師などの免許を持っていながら、自営したり雇用されたりすることが困難な視覚障害者のために、このホームを利用して施療や必要な技術指導を行い、又は職業的自立推進を図るなど更生相談を行っています。 |
| 面積 | 施術室89.28㎡ |
| 職員 | 2名(施設長、指導員) |
| 施設利用者 | 定員20名 |
| 施術料金 | 全身マッサージ、ハリ、小児鍼、マッサージ・ハリについて、施術料金等は当ホームへお問い合わせください。 |
| 予約電話 | 0532-54-4812 |
| 受付時間 | 9:00~15:00(月~金) 9:00~10:30(土) |
(目的)
第1条 盲人ホーム「明生会館」(以下「盲人ホーム」という。)は、あんま師免許・はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営又は雇用されることが困難な者に対し、施設を利用させるとともに必要な技術の指導を行い、もって利用者の自立を図ることを目的とする。
(方針)
第2条 盲人ホームは、利用者に対し、その独立心をそこなうことなく自立ができるよう援助するものとする。また盲人ホームは、施設の利用の向上を図るため、常に設備及び運営の向上並びに職域の開拓を図るものとする。
(職員の区分及び定数)
第3条 盲人ホームに次の職員をおく。
(1)施設長 1名
(2)指導員 1名
2 施設長は、指導員を兼ねることができる。
(職員の任免)
第4条 施設長及び指導員の任免とその処遇は、社会福祉法人愛知県盲人福祉連合会 (以下「愛盲連」という)会長が定める。
(職務内容)
第5条 施設長は所務を掌理し、利用者に対し自立に向けた相談及び技術指導を行う。
(定員)
第6条 盲人ホームの定員は、20名とする。
(利用時間等)
第7条 盲人ホームを利用して施術を行える時間は、午前9時から午後5時(土曜にあっては、午後零時30分)までとする。
2 盲人ホームの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)日曜日
(3)1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
3 愛盲連会長は、必要があると認めるときは、愛知県知事の承認を受けて、第1項の利用時間及び第2項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用期間)
第8条 盲人ホームを利用できる期間は2年間とする。ただし、その利用者から更新の申請があった場合は、施設長のもとにおいて適切な審査を行い延長を認めることができる。
(利用手続)
第9条 盲人ホームを利用しようとする者は、利用日の7日前までに、愛知県社会福祉施設管理規則第53条に定める利用申込書に次に揚げる書類をそえて施設長へ提出しなければならない。
(1)履歴書
(2)健康診断書
(3)誓約書(別記1)
(4)身元引受書(別記2)
(5)福祉事務所長が盲人ホームの利用が適当であることを証する書面(別紙様式)
(6)あん摩マッサージ指圧師免許証・はり師免許証又はきゅう師免許証の写し
(利用者が守るべき規律)
第10条 利用者は、次の各号の規律を守らなければならない。
(1)管理規定に基づいて行う職員の指示に従うこと。
(2)安全かつ衛生的な環境維持に努めること。
(3)相互の親睦に努めること。
(4)火災の予防に努めること。
(5)就業時間を守ること。
(6)本会の信用を傷つけ、また不名誉な行為をしないよう努めること。
(7)業務上知り得た秘密事項は他に漏らさないよう努めること。
(8)住所又は戸籍の記載事項に異動が生じたときは速やかに施設長に届け出ること。
(9)利用時間中に疾病その他やむを得ない事由により、早退又は外出しようとするときは、施設長にその理由を申し出て承認を受けること。
2 利用者が前項の規定に従わない場合は、施設長は退所を命ずることができる。
(損傷の届出)
第11条 利用者は、施設及び付属設備を毀損又は亡失したときは直ちに施設長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(原状回復の義務及び損害賠償)
第12条 利用者が前項の義務を履行しない場合は、施設長がこれを代行し、その費用を徴収することができる。ただし施設長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(施術料)
第13条 盲人ホームの職員及び利用者は、盲人ホームで施術を受けた者から、愛盲連会長が定める施術料を徴するものとする。
(利用料)
第14条 盲人ホームの利用者は、その設備を利用して得た施術料について、その2割を越えない限度において、施術に伴う光熱水費・燃料費等の直接必要な経費を納入しなければならない。
(備付帳簿)
第15条 盲人ホームは、業務に関し必要な帳簿等を備え付けるものとする。
第16条 この規程に定めるもののほか、盲人ホームの運営に必要な事項は、愛盲連会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
この規程の施行前に在職する職員及び利用者にもこれを適用する。
附 則
この規程は、昭和58年9月1日一部改正し施行する。
(愛盲連職員就業規則第26条に関すること)
附 則
この規程は、平成5年4月1日一部改正し施行する。
(第7条勤務時間及び休憩・休息時間並びに第8条勤務を要しない日)
附 則
この規程は、平成12年4月1日一部改正し適用する。
(第10条利用手続、第11条削除、以下繰り上げ)
附 則
この規程は、令和4年10月14日から施行する。
別記1 誓約書
別記2 身元引受書
別紙様式 盲人ホーム「明生会館」利用適格証明書